幼稚園教諭免許更新はいつ?期限切れ手続き&令和4年度対象者一覧

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平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。

目的は「その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけること。」とされており、文部科学省のHPに詳細が記載されています。しかし、内容がイマイチよく分からない…

ということで、その内容を分かりやすくまとめてみました。幼稚園教諭免許を持っている人ならば、知っておいて損はない内容です。幼稚園教諭免許を取得した時期によって更新期限や更新方法が違ってくるのでしっかり確認しましょう。

口コミさん
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幼稚園教諭免許更新を忘れていて「期限切れ(失効)してしまった!」

という人も大丈夫ですよ。

失効した場合は講習を受けることで有効な幼稚園免許となりますので安心してください。詳細は、記事最後の「失効してしまった場合」という項目で解説していますが、対象者など少し複雑でここだけを読んでも理解が難しいと思います。ですので、少し長い記事ですが上から順を追って読んでいただく方が分かりやすいと思います。

幼稚園教諭免許の更新 令和4年度対象者一覧 (令和5年3月31日まで)

平成22年(2010年)3月31日までに授与された教諭免許状を持つ人で以下に該当する人が対象です。

受講対象者の生年月日

・昭和32年4月2日~昭和33年4月1日
・昭和42年4月2日~昭和43年4月1日
・昭和52年4月2日~昭和53年4月1日

最初の修了確認期限

・平成25年3月31日

前回の免許状更新講習受講期間及び
更新講習修了確認申請期間

・平成23年2月1日~平成25年1月31日

以下の人は令和4年3月31日に更新期限を迎えてしまっています

受講対象者の生年月日

・昭和31年4月2日~昭和32年4月1日
・昭和41年4月2日~昭和42年4月1日
・昭和51年4月2日~昭和52年4月1日

前回の免許状更新講習受講期間及び
更新講習修了確認申請期間

・平成22年4月1日~平成24年1月31日

※詳細は文部科学省HPで確認

幼稚園教諭免許の更新期限はいつ? 確認方法をご紹介

幼稚園教諭免許の取得日を確認

免許の取得日は、幼稚園教諭免許状に記載されています。幼稚園教諭免許状は各都道府県から授与されたもので、一般的には表彰状サイズくらいの紙です。

 

更新には幼稚園教諭免許状が必要ですので、紛失している場合は「教育職員免許状授与証明書」を申請しましょう。免許の取得日もこの証明書で確認することができます。

※再交付の申請をしてもいいのですが、再交付には2か月ほどかかるとされているのに対し、証明書の発行は2週間程度で手元に届きます。

➡「教育職員免許状授与証明書」の申請についてはコチラを参照してください。

平成21年4月1日以降に取得した場合
(新免許状)

更新制度が導入されるまでは、一度免許を取得すればそのまま免許を保持し続けることが出来ました。

しかし、平成21年4月1日の更新制度導入後に取得した幼稚園教諭免許は10年間という有効期限が定められています。

免許の有効期限

平成21年4月1日以降に取得した幼稚園教諭免許の有効期限は10年間です。取得から10年経過後も、幼稚園教諭免許を保持したければ必ず講習を受講し更新する必要があります。

更新していない幼稚園教諭免許は失効しており、幼稚園教諭として働くことは出来ません。

例)

平成25年3月31日に資格を取得した場合、平成35年3月31日で免許の効力は失効します。

資格取得日と免許状の授与日が違う場合でも、資格取得日から数えて10年で効力は失効します。

資格を取得してから免許の申請をするまでに期間があった方は注意してください。

 

平成21年3月31日以前に取得した場合
(旧免許状)

更新制度が導入される前に取得した幼稚園教諭免許は「新免許」の様に『有効期間』というものが定められていません。ということは、「更新なしでずっと免許を保持できるのか?」と言うと、残念ながらそういう事ではありません。

平成21年3月31日以前に交付されている幼稚園教諭免許状には「有効期限」という記載がありません。その代わり「最初の修了確認期限」というものが設定されました。

この「最初の修了確認期限」が有効期限にあたるもので、「最初の修了確認期限」までに講習を受講すれば、免許を更新することが可能です。「最初の修了確認期限」は生年月日により振り分けられており、以下の通りです。

受講対象者の生年月日

最初の修了確認期限

免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間

(1)昭和30年4月2日~昭和31年4月1日、昭和40年4月2日~昭和41年4月1日、昭和50年4月2日~昭和51年4月1日

平成23年3月31日

平成21年4月1日

~平成23年1月31日

(2)昭和31年4月2日~昭和32年4月1日、昭和41年4月2日~昭和42年4月1日、昭和51年4月2日~昭和52年4月1日

平成24年3月31日

平成22年2月1日

~平成24年1月31日

(3)昭和32年4月2日~昭和33年4月1日、昭和42年4月2日~昭和43年4月1日、昭和52年4月2日~昭和53年4月1日

平成25年3月31日

平成23年2月1日

~平成25年1月31日

(4)昭和33年4月2日~昭和34年4月1日、昭和43年4月2日~昭和44年4月1日、昭和53年4月2日~昭和54年4月1日

平成26年3月31日

平成24年2月1日

~平成26年1月31日

(5)昭和34年4月2日~昭和35年4月1日、昭和44年4月2日~昭和45年4月1日、昭和54年4月2日~昭和55年4月1日

平成27年3月31日

平成25年2月1日

~平成27年1月31日

(6)昭和35年4月2日~昭和36年4月1日、昭和45年4月2日~昭和46年4月1日、昭和55年4月2日~昭和56年4月1日

平成28年3月31日

平成26年2月1日

~平成28年1月31日

(7)昭和36年4月2日~昭和37年4月1日、昭和46年4月2日~昭和47年4月1日、昭和56年4月2日~昭和57年4月1日

平成29年3月31日

平成27年2月1日

~平成29年1月31日

(8)昭和37年4月2日~昭和38年4月1日、昭和47年4月2日~昭和48年4月1日、昭和57年4月2日~昭和58年4月1日

平成30年3月31日

平成28年2月1日

~平成30年1月31日

(9)昭和38年4月2日~昭和39年4月1日、昭和48年4月2日~昭和49年4月1日、昭和58年4月2日~昭和59年4月1日

平成31年3月31日

平成29年2月1日

~平成31年1月31日

(10)昭和39年4月2日~昭和40年4月1日、昭和49年4月2日~昭和50年4月1日、昭和59年4月2日~

平成32年3月31日

平成30年2月1日

~平成32年1月31日

文部科学省HPより:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm

あなたの「最初の修了確認期限」の確認はできましたか?すでに過ぎていた場合でも、講習を受講することで、幼稚園教諭免許を更新できますので、焦らなくて大丈夫です。

しかし、あなたがこれからご説明する<6>で「受講義務対象者」となっている場合は、すでに免許が「失効」しているので注意が必要です。

免許を更新しない場合

幼稚園教諭免許が必要ない場合は、特になにもする必要はありません。

免許状返納の必要なく、手元に置いておいて問題ありません。もし、また幼稚園教諭として働きたくなった場合には、講習を受講することにより再び幼稚園教諭免許を取得することが出来ます。この時に、「幼稚園教諭免許状」が手元にあると、書類の記入などに役立つので保管しておきましょう。

また、更新をしていない状態でも、就職などの際に資格として「幼稚園教諭免許」を記載することが可能です。ただし「更新講習受講要」と記載する必要があります。

免許を更新する場合

幼稚園教諭免許の更新をするにあたり大切なことは、自主的かつ計画的に行う必要があるということです。

  • 有効期間の確認
  • 受講のタイミング
  • 受講できる場所
  • 費用の準備
  • 更新の申請

これらをすべて自分で考えて行わなければなりません。また、受講には時間と費用がかかりますので、有効期限が切れるギリギリに動きだすと間に合わない可能性大です。

幼稚園教諭免許を失効する事態に陥ると、最悪今の職を失うかもしれません。

更新講習の受講対象者

この免許状更新講習は誰でも受けられるものではありません。

たとえば・・・

「8年前に幼稚園教諭免許を取得したけど、一度も幼稚園教諭として働いたことがない。今も具体的に働く予定はない。」という人は講習を受講する事ができません。

具体的な講習受講対象者は以下の方です。

※受講対象者というのは、「絶対に受けなければいけない人」ではなく、幼稚園教諭免許を失効したくないなら受講してもいいよ。という人のことです。

今後、幼稚園教諭として働く予定のない人は焦って受講する必要はありません。幼稚園教諭免許が必要になったタイミングで講習を受講し、再度免許を取得することが可能です。

  1. 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く
  2. 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
  3. 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
  4. (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
  5. 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
  6. 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者また、今後教員になる可能性が高い者として、
  7. 教員採用内定者
  8. 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
  9. 過去に教員として勤務した経験のある者
  10.  認定こども園で勤務する保育士
  11. 認可保育所で勤務する保育士
  12. 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士も更新講習を受講することができます。

※赤文字は受講義務対象者です

少し分かりにくいですが、幼稚園教諭に関係のあるところだけを簡単に言うと

  1. 現在幼稚園教諭として勤務している人
  2. 幼稚園教諭として内定(就職が決まっている)している人
  3. 過去に幼稚園教諭として働いたことがある人
  4. 認定こども園で保育士として働いている人
  5. 認可保育園で保育士として働いている人

このような人は更新講習を受講する資格があります。④⑤は、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得している人をさしているかと思います。

幼稚園教諭の資格を活かした事がなくても、④⑤に該当するならば、講習を受講して幼稚園免許の更新が出来ますよ。ということです。

《①現在幼稚園教諭として勤務している人》に関しては、必ず受講しなければなりません。②の内定者も、働き始めると受講する必要が出来てきますので、事前に受講しておいた方がいいでしょう。

幼稚園教諭免許を持っている人なら誰でも更新講習が受けられるのではありません。

  1. 必ず受講しなければならない人
  2. 受講しなくてもいい人
  3. 受講できない人

上記のように分かれますので、しっかり確認してください。

・幼稚園教諭免許を持っている

・講習受講対象者に定められた条件を満たしている

・現在幼稚園教諭として働いている

・幼稚園教諭として内定している

・今後も幼稚園教諭免許を活かして働きたい

このような人は要チェックです。

免許の更新講習について

それでは、免許の更新講習について具体的な内容を見ていきましょう。

■講習受講のタイミング

有効期間の2年2か月前から講習を受け始めることが可能です。そして、有効期間の2か月前までに受講し終わる必要があります。

 ■受講にかかる日数

以下の様に定められており、最低でも30時間の受講が必要です。更新講習はあわせて30時間以上受講・修了する必要があります。

  1. 必修領域講習については    6時間以上
  2. 選択必修領域講習については    6時間以上
  3. 選択領域講習については    18時間以上

 ■受講にかかる費用

受講する施設によって費用が設定されているため一律ではありません。30時間の受講で3万円程度のところが多いようです。

 ■受講できる日時

各施設によって違いがありますが、主に長期休暇中や土日に開催されています。

 ■講習を受ける場所

たいていの場合、大学で受講することになります。文部科学省のHPで受講可能な施設が公開されているので、あなたが通える施設を選びましょう。

文部科学省HP:講習開設情報
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/index.htm

 ■申し込み方法

各施設へ直接問い合わせをし、申し込みます。

講習は大学を中心にたくさん開催されています。募集人数も1回の講習に対し、50~300名と多いのですが、それ以上に更新希望者が多いのが現状です。

「どこもいっぱいだった」というのはよく聞く話で、あなたが希望する日に希望する講習を受けられるとは限りません。

免許の有効期限が失効する2年前から動きはじめれば余裕を持って受講できますが、有効期限失効ギリギリで行動を始めると、更新が間に合わなくなる可能性が大いにあります。

のんびり構えず、「更新する」と決めているのであれば早めに行動を起こしましょう。

幼稚園教諭免許更新期限切れ (失効)してる場合

免許更新制度を知らなかったり、うっかり期限切れ(失効)してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

①旧免許状保持者(平成21年3月31日以前取得)

■講習受講対象外の場合

勤務経験がないなどの理由で受講対象外の場合はそもそも幼稚園教諭免許は「失効」していません。内定を得るなどして「受講対象」となった時点で更新講習を受講し幼稚園免許の更新をすれば、幼稚園教諭として働くことが可能です。

■受講義務対象者(必ず受講する義務のある人)

受講対象であるが何らかの理由により講習を受講せず幼稚園教諭免許が失効してしまった場合、まず免許状を返納する必要があります。返納先は免許を授与した各都道府県の教育委員会です。

失効したのち、再度幼稚園教諭の資格を活かして働きたい場合は更新講習を受講することにより新免許状が授与され、幼稚園教諭として活動することが可能です。

■受講対象者(任意)

受講義務がないため、更新講習を受講していなかったとしても免許は「失効」していません。

しかし、今の状態で幼稚園教諭として働くことは出来ません。更新講習を受講し、幼稚園免許の更新をすれば、幼稚園教諭として働くことが可能です。

②新免許状保持者(平成21年4月1日以降取得)

有効期限までに免許の更新を行わなかった場合、受講対象者であっても、対象者でなくても、免許は「失効」しています。幼稚園教諭として働くには更新講習を受講し、有効な免許状の再授与を受ける必要があります。


幼稚園教諭として働き続ける場合や、少し期間を開けて再度働く場合、幼稚園免許状の更新は必須です。更新には、講習を受講する必要があり、細かな条件が定められています。

ギリギリになって焦らないために、事前に知識をつけておき、計画的に更新をするためのお役に立てていただければ幸いです。

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