平成24年の法改正後、「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
この「幼保連携型認定こども園」で保育をする職員は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」であることとされています。
法改正後5年間(平成29年まで)はどちらか一方の免許・資格をもっていればよい「経過措置期間」でしたが、現在はその期間も終わり、両方の免許・資格が必須とされています。
このように、両方の免許・資格の需要の高まりに合わせ、一方の免許・資格を持っている人に対し、必須単位を取得することで、試験などを免除し、比較的低い負担でもう一方の免許・資格を取得できる《特例制度》が設けられました。
この特例制度は期限つきのもので、平成31年度末(予定)となっています。
今保育の仕事についている人はもちろん、今は保育から離れている人でも「いつかまた保育の仕事につきたい」と思っている場合は、《特例制度》を利用して保育士資格を取得しておくことを強くお勧めします。
保育士資格は、これからの時代「絶対取得すべき」と言ってもいいほど保育に有利な資格です。
1.保育士資格取得特例制度とは?
保育士資格取得特例制度(以下、特例制度)とは、幼稚園教諭資格を持っていて、さらに一定の勤務経験がある人が大学などで必要な単位を取得することにより、学科試験が免除され、学科・実技試験を受ける事なく保育士資格が取得できるという制度です。
2.対象者は?
厚生労働省HPにはこう記載されています。
ポイントを簡単にまとめていますので、以下は軽く流し読みしていただければ大丈夫です。
特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、次の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者です。
※ 実務経験は複数施設における合算でも可能です。
※ 施設が廃園されている場合、当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。いずれも難しく証明ができない場合は、その実務を加算することはできません。
(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
(2)認定こども園
(3)保育所
(4)小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設
(5)事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設)を実施する施設
(6)公立の認可外保育施設
(7)へき地保育所
(8)幼稚園併設型認可外保育施設
(9)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
ただし、(9)は次の施設を除くことに注意してください。
・ 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
・利用定員が5人以下の施設
色々と書かれていますが、ポイントは3つです。
①幼稚園教諭免許を取得後、「3年以上」かつ「4,320時間以上」働いた事がある人
3年以上であっても4,320時間以上でなければなりません。ずっと非常勤や短時間勤務だった人は確認が必要です。
また、「保育」をしていなければなりません。幼稚園勤務であっても「事務職」ならば対象外です。
幼稚園教諭免許取得前の勤務期間は含まれません。複数の施設の勤務期間の合算期間でも大丈夫です。
②働いていた施設からの証明書がもらえる人
「連絡が取れない」「廃園している」などの理由により「証明書」を発行してもらえない場合、それは勤務期間とみなされません。
③(1)~(9)に該当する施設で働いていた人
「個人でベビーシッターをしていた」等は対象になりません。あくまでも(1)~(9)に該当する施設での勤務経験が必要です。
特例制度の対象期間は?
《特例制度》は期限つきの制度です。
「予定」とされていますが、現在の発表では平成31年度末までとされています。もうあまり時間がありません。
特例制度では「一定の勤務期間」と「単位の取得」が必要です。
この2つを平成31年に取得した場合は、保育士資格受験自体は(免除されるので実際には受験しませんが、申し込みは必要です)は平成32年度末まで可能です。
4.資格取得の流れ
詳細は
厚生労働省HPもしくは、各自治体HPで確認をしていただきたいのですが、大まかな流れをご説明します。
①自分が《特例制度》の対象者であるかどうかを確認
・働いていた施設は対象施設か
・勤務期間は足りているか
・勤務証明書を発行してもらえるか
といったことを確認しましょう。
②勤務証明をもらう
これは単位取得と並行して行っても問題ありません。
しかし、単位取得に取り掛かってから「勤務期間が足りない」「対象施設ではなかった」となると単位取得が無駄なものになってしまいます。事前にもらっておいた方が無難です。
③単位を取得し、証明書をもらう
「特例教科目」といわれる《特例制度》で定められている学科の単位を取得します。
大学などで受講することができ、受講したい施設に直接申し込みをします。必要な単位数は8単位で、一般的には20時間程度の受講で取得できます。
単位取得後は、「幼稚園教諭免許保有者保育士試験免除科目専修証明書」というものをもらいます。この証明書は必須です。
④保育士試験の受験申請を行う
保育士試験は全科目免除されるので、実際に受験する必要はありません。しかし、保育士試験の受験申請を行い、免除の上で「合格通知」をもらう必要があります。
保育士試験は年2回、4月頃と11月頃に実施されます。
4月の試験であれば1月頃が受験申請の受付け期間となっており、その間に受験申請を行う必要があります。
⑤保育士登録の手続きを行う
保育士試験に合格したら終わり。ではありません。保育士の登録をして初めて「保育士」として活動できます。
登録は
「登録事務処理センター」というところが請け負っています。この登録事務処理センターのHPに保育士登録の仕方が丁寧に説明されていますので、そちらを参考にしてください。
大まかな流れは・・・
・登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」というものを取り寄せる
↓
・同封されている申請書や必要書類を揃えて郵送する
↓
・2か月程度で登録され、保育士証が郵送されてくる
と言った、流れです。
5.特例制度を利用した場合、保育士資格取得までにかかる期間は?
これはその人の環境によって大きく変わります。
単位取得に約20時間かかります。1日6時間講義を受けたとして最短で4日間。しかし、そんなにうまくまとめて講義を受ける事はまず不可能でしょう。働きながら平行して取得する場合であれば、1~2か月かかるかもしれません。
また保育士試験は年に2回しかなく、受験申請期間が1か月ほどしかないため、それを逃すとまた半年ほど待たなければなりません。合格通知がとどくのも受験から4か月後くらいで、保育士登録にも2~3か月はかかるでしょう。
基本的に、行動をおこしてから1年から長いと1年半くらいかけてやっと保育士証が手元に届くと思っておくのが無難です。
6.特例制度を利用した場合、保育士資格取得までにかかる費用は?
まず単位取得に費用がかかります。これは施設により異なりますが、1単位5,000~8,000円くらいのところが多いようです。
また、「入学金」の様なものとして10,000円ほど必要なところもあります。単位取得には50,000~80,000円くらいと思っておくといいでしょう。
次に必要なのが、保育士試験の受験料です。こちらは2,650円です。
最後に保育士登録費用です。こちらは4,200円です。
これらをすべて足したものに、郵送費や細かい諸経費を足すと60,000~90,000円ほど準備しておくといいでしょう。
アドバイス
保育士資格があれば働き方の選択肢も増えますし、この制度の利用は非常におすすめです。
しかし、それでも働きながら、家庭と両立しながらは厳しいな・・・と思った方は、ぜひ転職サイトを利用してみてください。
転職サイトには、幼稚園教諭免許だけでも働ける環境がたくさん用意されています。「サービス残業」「持ち帰り」「妊娠すれば退職」といった幼稚園教諭の常識がとっぱらわれた求人がたくさんあります。
ぜひ、幼稚園教諭としての働き方に限界を感じている方は、転職サイトを利用してみてください。保育士資格を取得するより簡単に、あなたに合った働き方を見つけられるかもしれません。
私の転職先は残業がないにも関わらず、給与は1.5万円アップしました。その時求人を紹介してくれたのは「保育ひろば」という保育職専門の転職サイトです。
7.まとめ
yomoko
自主的に行動しなければいけないため、なかなか動き出せずにいる人も多いかもしれません。
また、厚生労働省の概要を読んでもなかなか理解しにくく、嫌になってしまうかもれません。
しかし、保育士免許を取得したいのであれば、この《特例制度》があるうちに、必ず取得しましょう。費やす時間も費用も大幅に少なくてすみます。本来ならば、もっと時間と費用が掛かるものなのです。
色々なところに情報が出ていますが、《受験申請の手引き》が一番わかりやすく、正確な情報が記載されています。
常に最新のものが公開されていきますので、その時々で【保育士資格 受験申請の手引き】と検索してみてください。
時間もお金も頭も使い大変な作業ではありますが、保育士資格の取得はそれ以上に価値あるものです。
ぜひ計画的に《特例制度》を利用して、保育士資格を取得してくださいね。
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