2020年、この特例制度の延長が決定しました。
なお、令和元年6月7日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)により、認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正されました。このことによって、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び幼稚園教諭免許状取得の特例の期日が、認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、10年間(令和6年度末)に延長となりました。
文部科学省HPより
「幼稚園教諭免許」と「保育士資格」の両方取得を推進するために設けられた「保育士資格取得特例制度」(以下、「特例制度」)。
この特例制度を利用すれば、幼稚園教諭免許所持者は試験を受けることなく保育士資格が取得できます。
幼稚園教諭免許所持者が保育士資格を取得するには、この特例制度を「絶対利用すべき」と言っても過言ではありません。
しかし、この「特例制度」には期限がもうけられています。その期限は平成31年度末までとなっており、期限が迫っています。
yomoko
この制度を利用したいと思っている人が気になるのがこの期限が「延長」されないのか?とうことです。
2020年1月追記
延長に関わる記事が出ていたので、全国保育士養成協議会に問い合わせました。
残念ながら、「まだ決定ではなく、正式な情報はおりてきていません」とのことでした。
延長される可能性は極めて高いと思いますが、この制度を確実に利用したいのであれば平成31年度末までに利用するのがいいでしょう。
全国保育士養成協議会(0120-419-482)
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1.保育士資格取得特例制度とは?
「保育士資格取得特例制度」とは、幼稚園教諭免許を持っていて、一定条件を満たした人に対し、「特例教科目」に指定されている学科の単位(9単位)を取得することにより、学科試験の全てを免除し保育士資格を授与するというものです。
2.特例制度の対象者は?
厚生労働省のHPでは、以下の人が対象とされています。
特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、次の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者です。
※ 実務経験は複数施設における合算でも可能です。
※ 施設が廃園されている場合、当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。いずれも難しく証明ができない場合は、その実務を加算することはできません。
(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
(2)認定こども園
(3)保育所
(4)小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設
(5)事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設)を実施する施設
(6)公立の認可外保育施設
(7)へき地保育所
(8)幼稚園併設型認可外保育施設
(9)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
ただし、(9)は次の施設を除くことに注意してください。
・ 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
・利用定員が5人以下の施設
色々な内容が書かれていますが、大まかに言うと以下の条件を満たす人が対象です。
①幼稚園教諭免許を取得後、「3年以上」かつ「4,320時間以上」働いた事がある人
②働いていた施設からの証明書がもらえる人
③(1)~(9)に該当する施設で働いていた人
3.「特例教科目」の単位はどうすれば取得できるのか?
特例制度の対象となる人が、「特例教科目」に指定されている科目を受講し、9単位取得する事で、保育士資格試験が全科目免除されます。
この「特例教科目」は、大学などで受講することが可能です。【特例科目受講可能施設一覧】で、受講可能な施設を確認してみましょう。
4.特例制度の期間は?
2020年この特性制度の延長が決定されました。当初「5年」とされていた期間が「10年」となり、令和6年度末までになりました。
特例制度が設置されたのは平成27年です。この時に「5年間の措置」とされました。
平成27年から平成31年度末までが、その5年間にあたります。
しかし当初からこの期間は「予定」とされていたため、「延長されるのではないか?」と期待する人が多いのですが、平成30年12月現在、この当初の期間から変更はありません。
5.特例制度は延長されるのか?
2020年この特性制度の延長が決定されました。当初「5年」とされていた期間が「10年」となり、令和6年度末までになりました。
「特例制度」の延期について期待している人は多く、いまもこの「特例措置」の期間は「予定」とされているため、延長の可能性はあります。
しかし、「特例措置」の期間終了まで1年となった現在もこの正式な期間の延長は発表されていません。(平成31年3月現在)
yomoko
特例制度の延長はこのままだと可能性が低そう。
でも、あなたが保育園で働きたいのなら、諦めないで!
幼保一元化の流れで、幼稚園教諭免許で働ける保育園も増えているのよ。
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6.期間を過ぎても特例制度の対象となる「例外」
特例制度は平成31年度末までとなっていますが、平成32度末までこの特例制度を受けられる場合があります。
それは、期限の最終年である平成31年に「勤務経験」や「特例教科目の単位取得」の条件を満たした場合です。
この場合は、平成32年度の保育士資格試験まで、受験資格が与えられています。(「受験」とは言っても、全科目が免除されますので、受験の申し込みをして「合格通知」をもらうだけです)
詳しくは、厚生労働省HP(4)特例制度による保育士資格の期限に記載されています。
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7.特例制度の延長より「期待できる選択肢」
当初の措置期間終了まで1年をきった今も、期間の延長は発表されていません。
延長に期待するのはやめた方が無難でしょう。
そもそも、時間もお金も労力もかかる、保育士資格を取得する理由は何でしょうか?
- 幼稚園教諭免許では、働ける場所が限られているから?
- 幼稚園では、結婚子育てをしながら仕事を続けられないから?
- 保育士の方がニーズが高いから?
- 保育士をしている友人の待遇が羨ましいから?
- 保育士資格を持っていた方が、なんとなく有利な気がするから?
これらは、「思い込み」です。
幼稚園教諭免許があれば、保育業界で一生働き続けられます。
保育職は人材不足が非常に深刻です。保育施設では保育士の取り合いが激しく、どの施設でも苦戦を強いられています。
そのため、国を挙げて保育士代わりに「幼稚園教諭」を活用し始めているのです。
特に、認可外保育所や、企業型保育所、託児施設、幼児教育関係などは、幼稚園教諭を積極的に採用しています。
無理して保育士資格の取得を目指す前に、幼稚園教諭のニーズがどれほど高いのか、チェックしてみましょう。
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特例制度の延長を調べまわるより、大変な保育士資格を取得するより、1分の登録の方が理想の職場に出会える近道かもしれません。
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