幼稚園教諭が『産休・育休』を取る為に今からすべき3つの事

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幼稚園教諭

今、幼稚園教諭をしている人の中には「結婚、出産しても働き続けたい!」と思っている人もいるのではないでしょうか。

幼稚園教諭が『産休』『育休』を取得するのは簡単ではありません。

口コミさん
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妊娠・出産後も幼稚園教諭を続けるために、今からしておくべき事をご紹介します。

産休・育休とは

まずは、『産休』『育休』についてご説明します。

①産休とは

『産休』とは産前休業、産後休業の総称です。

産前休業
本人の希望により、出産予定日の6週間前から取得することができます。
健康保険の被保険者であれば、「出産手当金」が支給されます。金額は、働いている時の概ね2/3程度です。
産後休業
出産の翌日から8週間は、就業することができません。
(本人が希望し医師の承諾がある場合のみ、産後6週間から働くことができます)
産前休業と同じく、56日間は「出産手当金」が支給されます。

②育休とは

『育休』とは、育児休業の略称です。

育児休業法によって定められたもので、原則として子どもが1歳になるまで休業を申請することができます。また、保育園など子どもの預け先が決まらない場合は、最大で1歳半まで延長が認められています。

口コミさん
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会社や施設によっては育休の期間を最大「2年や3年」と独自の期間を定めているところも増えていますよね♪

この育休中は、雇用保険から「育児給付金」が支給されます。金額は働いていた時の2/3程度で、期間は概ね1年間です。このように、『産休』『育休』は法律で定めらた労働者の権利であり、誰でも取得することが可能です。

また、休業中に支払われる手当は、職場から支払われるのではなく、健康保険や雇用保険から支払われているため、幼稚園に金銭的な負担はほぼありません。

幼稚園教諭は『産休』『育休』を取得出来るか

前項でご説明したように、産休・育休は労働者に認められた権利であり、誰でも取得する事ができます。また、幼稚園側も希望する職員に対し、産休・育休を認める義務があります。

このため、幼稚園教諭が希望すれば育休・産休を取得し、復帰することが可能です。と、ここまでが法律上の話です。

口コミさん
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法律上は産休・育休を取得する権利があると言っても、実際の現場でそれば許されているかというとそうではなりません。

幼稚園教諭は激務であり、また、育児と両立するには困難な仕事です。

そのため、妊娠を機に退職する人が圧倒的に多く、幼稚園側もそれを期待しています。また、前例がない場合も多く環境が整っていない場合も多いでしょう。

そういった状況で強引に産休・育休を取得したとしても、実際問題として幼稚園教諭を続けるのは困難でしょう。

幼稚園教諭が『産休』『育休』を取得するためにすべき事

 ①ある程度の勤務実績があること

産休・育休を取得するまでに、ある程度の勤務期間があった方がいいでしょう。

その理由として・・・

■一定の勤務期間がなければ、休業中の手当が支給されない

長期休業中に収入があるのとないのでは、生活に大きな違いがでます。

手当を受けるには、直前の勤務実績が必要になるため、ある程度の勤務実績がある方がいいでしょう。

 ■職場の人間関係の構築と貢献

労働者の権利とは言え、長期間に渡り休業するということは、一緒に働く人へ少なからず迷惑をかけることになります。ある程度、職場の人間関係を構築し、貢献していた方が、周りからのサポートが得やすくなります。

 ②職場の環境が整っていること

法律上の権利があり、あなたがどれほどの実績を積んできたとしても、職場に産休・育休を受け入れる環境が整っていなければ、長期にわたり休業することは不可能でしょう。

口コミさん
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幼稚園教諭が産休・育休を取得する為には、環境が整った幼稚園での勤務が何よりも重要です。

幼稚園教諭も産休・育休を取得することが可能です。しかし、幼稚園にその環境が整っていなければ、あなたがどんなに頑張ろうとも、取得は困難でしょう。

あなたが、妊娠、出産後も幼稚園教諭として活躍したいのであれば、まずは産休・育休取得を推進している環境の整った幼稚園を選ぶことです。そして、その幼稚園で勤務実績を作り、人間関係を構築することです。

そうすれば、幼稚園教諭が妊娠・出産を経てなお、働き続ける事は不可能ではありません。

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